▶それぞれにメリットデメリットが。
▶薬液の取り扱い資格について
硫酸又は塩酸等 酸系中和剤:濃度10%以下は取扱資格 必要ありません。
苛性ソーダ等 アルカリ系中和剤:5%以下は取扱資格 必要ありません。
【以下規定】
毒物及び劇物指定令(昭和四十年一月四日政令第二号)
第二条 法別表第二第九十四号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物であるものを除く。
六十八 水酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。
百四 硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸一〇%以下を含有するものを除く。